2016年12月4日日曜日

源泉徴収票

源泉徴収票

サラリーマンの場合は会社が代わりに税金を計算して立て替えて支払ってくれています。
そんな書類です。
もちろん立て替えて支払ってくれた分は後に給与から天引きされます。


スケジュール

12月     最後の給料確定後社員に渡される
1月末までに 各市区町村に送られるのです
5月ごろ   各市区町村はそれをもとに住民税を計算し会社宛に従業員の住民税額を通知
6月     会社はそれに従って給与から住民税を天引き開始


各項目について


1.支払金額

1月1日~12月31日までに支払われた給料・賞与の額面
(交通費などは含まれません)

2.給与所得控除後の金額

「支払金額」-「給与所得控除額」=「給与所得控除後の金額」

「給与所得控除額」は「支払金額」の金額によって計算方法が変わります。
支払金額180万円以下:支払金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
支払金額180万円超360万円以下:支払金額×30%+18万円
支払金額360万円超660万円以下:支払金額×20%+54万円
支払金額660万円超1000万円以下:支払金額×10%+120万円
支払金額1000万円超1200万円以下:支払金額×5%+170万円
支払金額1200万円超:230万円(上限)

※例えば支払金額が450万円の場合

 450万円(支払金額)×20%+54万円=144万円(給与所得控除額)

 450万円(支払金額)-144万円(給与所得控除額)=306万円(給与所得控除後の金額)


3.所得控除の後の額の合計額

基礎控除38万円と下記などを足したもの

・社会保険料等の金額(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの合計)
・生命保険料の控除額
・地震保険料控除
・配偶者控除
・扶養控除

※例えば社会保険料等の金額65万円で他控除に関わるものがない場合

 38万円(基礎控除)+65万円(社会保険料等の金額)=103万円(所得控除の後の額の合計額)


4.源泉徴収税額

年末調整をしていなければこの額が所得税額と一致します。

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の後の額の合計額」=課税所得(1,000円未満切捨)

「課税所得」×税率(超過累進課税方式)×102.1%(復興特別所得税)=源泉徴収税額(100円未満切捨)

課税所得金額 税率
~195万以下 5%
195万超~330万以下 10%
330万超~695万以下 20%
695万超~900万以下 23%
900万超~1,800万 33%
1,800万超~ 40%


※今までの例に当てはめると

306万円(給与所得控除後の金額)-103万円(所得控除の後の額の合計額)=203万円(課税所得)

ここに税率をかけます。(超過累進課税方式)

課税所得203万円

195万円×5%=\97,500
203万円-195万円=8万円
8万円×10%=\8,000

\97,500+\8,000=\105,500

\105,500×102.1%(復興特別所得税)=\107,716

これを100円未満切捨て

\107,700(源泉徴収税額)