生命保険料の控除額について(源泉徴収票)
源泉徴収票に生命保険料の控除額という項目があります。これは3種類で構成されています。
生命保険料控除: 死亡保険、収入保障保険など
介護医療保険料控除:介護保険、医療保険、がん保険など
個人年金保険料控除:個人年金保険
それぞれの年間の支払保険料総額と所得税の控除額です。
2万円以下 支払保険料の全額
2万円超~4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円超~8万円以下 支払保険料×1/4+2万円
8万円超 4万円
次にそれぞれの年間の支払保険料総額と住民税の控除額です。
1万2,000円以下 支払保険料の全額
1万2,000円超~3万2,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
3万2,000円超~5万6,000円以下 支払保険料×1/4+1万4,000円
5万6,000円超 2万8,000円
※ただし上限は7万円
つまり最大の控除額は所得税の控除額4万円×3=12万円。
住民税の控除額は7万円です。
最大の控除をうけた場合の節税額はいくらでしょうか。
それぞれの所得税率に合わせて計算してみます。
住民税は一律10%ですので最大7,000円の節税となります。
課税所得額 所得税率
195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%
7,000円(住民税率10%)+ 6,000円(所得税率 5%)= 節税額 13,000円
7,000円(住民税率10%)+12,000円(所得税率10%)= 節税額 19,000円
7,000円(住民税率10%)+24,000円(所得税率20%)= 節税額 31,000円
7,000円(住民税率10%)+27,600円(所得税率23%)= 節税額 34,600円
7,000円(住民税率10%)+39,600円(所得税率33%)= 節税額 46,600円
7,000円(住民税率10%)+48,000円(所得税率40%)= 節税額 55,000円
※本計算において復興特別所得税や自治体独自の税は考慮していません
理論上、年間8万円(月額6,667円)、3種合計ですと年間24万円(月額20,001円)をかけると最少金額で以上の節税効果を得るとこができます。
節税を主目的におくと積立型(元金保証)になると思います。
また、保険は基本的に最少月額1,000円単位だと思います。
つまり、現実的なところですと生命保険、個人年金保険の積立型それぞれに月額7,000円になります。
年間の払い込み金額合計は7,000円×12ヶ月×2種類=168,000円となります。
その際の節税効果は
5,600円(住民税率10%)+ 4,000円(所得税率 5%)= 節税額 9,600円
5,600円(住民税率10%)+ 8,000円(所得税率10%)= 節税額 13,600円
5,600円(住民税率10%)+16,000円(所得税率20%)= 節税額 21,600円
5,600円(住民税率10%)+18,400円(所得税率23%)= 節税額 24,000円
5,600円(住民税率10%)+26,400円(所得税率33%)= 節税額 32,000円
5,600円(住民税率10%)+32,000円(所得税率40%)= 節税額 37,600円
※本計算において復興特別所得税や自治体独自の税は考慮していません
掛けた1年でいくら得をしているか掛け金168,000円で割ってみます。
所得税率 5%の場合 5.71%
所得税率10%の場合 8.10%
所得税率20%の場合 12.86%
所得税率23%の場合 14.29%
所得税率33%の場合 19.05%
所得税率40%の場合 22.38%
定期預金との比較になるよう、大雑把ですが年間の利率を計算してみます。
まず、クレジットカード払い可能な保険の場合はポイント還元率をプラスします。
それを保険をかける年数÷2の数で割ります。(10年だと割る5)
例えば所得税率5%、クレジットカード還元率1%、20年の場合。
5.71%+1%÷10=3.35%
ここに保険の利益(返戻率-100を年数で割る)を足す。
これでだいたいの年間の利率が出ると思います。
例えば返戻率が113%の保険の場合合計で4%となります。
月に14,000円以上(年間168,000円以上)老後の貯金に回していて、かつ保険控除を受けていない人の場合。
利息のほとんど付かない定期預金に入れておくより、とりあえず少額だけでも積立の保険をかけておくのもよいかもしれませんね。
デメリットとしては年間168,000円×年数の資金が長期間拘束されてしまうこと。
利益面以外のメリットは保険の保障が受けられること。
そのような感じです。